コンプライアンス

透明性に関する指針

医療機関等との透明性に関する指針

日本医療機器産業連合会で定める「倫理綱領」、「企業行動憲章」、「医療機器業プロモーションコード」及び医療機器業公正取引協議会が定める「医療機器業公正競争規約」とそれらの精神に従い、オルバヘルスケアホールディングス株式会社及びその関連会社(以下、「当社グループ」という。)は、その事業活動における医療機関等(注1)との関係の透明性及び信頼性を確保することにより、当社グループの事業活動が、医学・医療工学をはじめとするライフサイエンスの発展に寄与していること、及びその活動が高い倫理性を担保した上で行われていることについて、広く理解を得ることを目的として、本指針に基づき、当社グループが医療機関等に対して行った資金提供に関する情報を公開します。

1.公開方法
当社のウェブサイトに、医療機関等への資金提供に関する前年度分の情報を、当該年度の決算確定後に1年間掲載することにより公開いたします。
2.公開時期
平成25年度分(平成25年7月1日から平成26年6月30日まで)を決算確定後(平成26年8月上旬頃)から公開いたします。以降、毎年同様に、事業年度の決算確定後、情報の更新を実施いたします。
3.公開対象及びその内容
A.研究費開発費等
GCP省令(注2)、GPSP省令(注3)、GVP省令(注4)等の公的規制の下で実施される臨床試験、治験、製造販売後臨床試験、不具合・感染症症例報告、製造販売後調査等及び当社グループが独自に行う調査等業務委託に関して医療機関等に支払う費用
公開対象 内容
1 共同研究費 当該事業年度の総額
2 委託研究費 当該事業年度の総額
3 臨床試験費 当該事業年度の総額
4 製造販売後臨床試験費 当該事業年度の総額
5 不具合・感染症症例報告費 当該事業年度の総額
6 製造販売後調査費 当該事業年度の総額
B.学術研究助成費
医療技術の学術振興や研究助成を目的とする奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催を支援するための学会寄附金、学会共催費として医療機関等に対して行う寄附および支払う費用
公開対象 内容
1 奨学寄附金 寄附先毎(注5)の当該事業年度の件数・総額
2 一般寄附金 寄附先毎(注5)の当該事業年度の件数・総額
3 学会寄附金 寄附対象学会毎の当該事業年度の金額
4 学会共催費 支出対象毎の当該事業年度の金額
C.原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等業務委託に関して医療機関等に支払う費用
公開対象 内容
1 講師謝金 支払先毎(注6)の当該事業年度の件数・総額
2 原稿執筆料・監修料 支払先毎(注6)の当該事業年度の件数・総額
3 コンサルティング等業務委託費 支払先毎(注6)の当該事業年度の件数・総額
D.情報提供関連費
医療機関等に対する自社医療機器の適正使用、安全使用の為に必要な講演会、模擬実技指導、説明会等に関して当社グループが支出する費用
公開対象 内容
1 講演会費 当該事業年度の件数・総額
2 説明会費 当該事業年度の件数・総額
3 医学・工学関連文献等提供費 当該事業年度の総額
E.その他の費用
医療機関等に対する社会的儀礼としての接遇費等の費用
公開対象 内容
1 接遇等費用 当該事業年度の総額
  1. 注1)「医療機関等」とは、日本国内の大学医学部(附属病院)、病院、診療所、介護老人保健施設、薬局、学校(保健室)、消防署、開発業務受託機関、国公立研究所(独立行政法人を含む)及び学会、技師会、研究所、研究会、その他医療とその研究開発治療を行う施設並びに医療に従事する者等をいう。
  2. 注2)「GCP省令」とは、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年3月27日厚生省令第28号)」をいう。
  3. 注3)「GPSP省令」とは、「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成16年12月20日厚生労働省令第171号)」をいう。
  4. 注4)「GVP省令」とは、「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年9月22日厚生労働省令第135号)」をいう。
  5. 注5)「寄附先毎」とは、寄附先が個人の場合は個人毎に、法人または団体の場合は当該法人または団体毎にそれぞれ区分表示することをいう。
  6. 注6)「支払先毎」とは、支払先が個人の場合は個人毎に、法人または団体の場合は当該法人または団体毎にそれぞれ区分表示することをいう。
■公開資料