コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針

当社は経営の透明性、効率性、健全性を確保し、外部からの監査、あるいは提言を積極的に受入れ、そのためのシステムも整えてきました。
引き続き株主の皆様の期待に沿うべく、グループ会社群の中心に位置する持株会社として人材、教育、資金、技術、システムなどのインフラを各グループ会社に提供し、(1)法令遵守、(2)社会的支持の獲得、(3)経営の効率化と収益力の向上、(4)グループとしての総合力の発揮に努めていきます。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

取締役会は取締役7名で構成されており、このうち3名が社外取締役です。社外取締役には、関連会社、主要な取引先の出身者等でなく当社の事業環境に識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席するほか、主に経営監督、コーポレートガバナンス並びにコンプライアンスの見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただいています。また、社外取締役3名を独立役員として指定しています。
なお、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制を構築することを目的に、取締役の任期を1年としています。
監査役会は、監査役3名で構成され、このうち3名が社外監査役です。また、社外監査役のうち2名を独立役員として指定しています。

コーポレート・ガバナンス体制図

内部統制システムに関する基本方針

会社法施行に伴い、2006 年5月 11 日の取締役会にて内部統制システムに関する基本方針を決定(2015 年4月 30 日に一部変更)しています。
内部統制システムに関する基本方針
1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理は、法令及び取締役会規則、情報管理その他社内諸規程に基づき、主管する部署が適切に実施し、必要に応じて見直し等を行う。

2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 業務遂行にあたり、予め予測可能な損失の危険は社内規程、マニュアルなどを整備し、その周知徹底を行うことにより、未然防止に努める。
(2) 突発的かつ予測しえない事態の発生には、当社の代表取締役社長の指揮のもと対応する。

3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役はその権限のもと、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程に基づき、効率的に会社経営にあたる。
(2) 取締役は、月1回以上開催される取締役会において職務の執行状況等について報告するとともに、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、問題の把握と改善に努める。
(3) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制を確保するため、取締役の任期を1年とする。

4.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社グループの取締役及び使用人を対象に、法令及び定款並びに当社グループ社員憲章に即するべく、定期・随時に教育を実施し、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提であることを徹底する。
(2) 社会的責任、コンプライアンス、企業防衛の観点から、反社会的勢力を断固として排除するとともに、反社会的勢力からの不当要求に対し、組織として毅然とした姿勢で対応し、拒絶の姿勢を堅持する。加えて、反社会的勢力との関係遮断を確実なものとするために、態勢の整備、外部専門機関との連携強化を図る。
(3) 内部監査等をとおし、適法性が保たれていることを確認する。
(4) 法令・定款等に違反する行為を発見した場合の「内部通報制度」を整備する。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、当社が定めるグループ会社管理規程及びグループ会社規程において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。
(2) 当社グループのリスク管理規程を担当する機関としてリスク管理委員会を設置し、グループ全体のリスクマネジメント推進にかかわる課題・対応策を審議する。
(3) 当社の子会社の取締役は、月1回以上開催される取締役会において職務の執行状況等について報告するとともに、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、問題の把握と改善に努める。
(4) 当社グループのコンプライアンス規程並びにコンプライアンス・マニュアルを当社グループすべての役職員に周知徹底する。
(5) 当社グループ各社に当社から監査役を派遣し、当該監査役は法令に従い監査を行う。
(6) 当社の監査役及び当社の子会社の監査役は、定期的に会議を開催し、情報伝達する。
(7) 当社グループ各社に対し、内部監査部門による定期的な監査を実施する。

6.当社の監査役がその職務を補助するべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項並びに当社の監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役がその職務を補助するべき使用人を置くことを求めた場合、既存組織と独立した適切な体制を整備する。
(2) 担当する使用人の人事考課、異動等については監査役の同意を得たうえで決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
(3) 当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先し従事する。

7.当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けたものが当社の監査役(または監査役会)に報告をするための体制その他の当社の監査役(または監査役会)への報告に関する体制
(1) 当社グループの役職員は当社監査役(または監査役会)の要請に応じ、必要な報告及び情報提供を行う。
(2) 当社監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために重要な会議に出席する。

8.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。

9.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、監査役規程に基づき、速やかに当該費用または債務を処理する。
(2) 監査役の職務の執行について生ずる費用等の支払に充てるため、毎年、一定額の予算を計上する。

10.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役監査体制の実効性を向上させるべく、適宜見直し・改善を行う。
(2) 見直し・改善にあたっては、監査役(または監査役会)の意見を十分に尊重する。
(3) 内部監査室及び管理部門は、監査役からの要請があった場合は、監査役の補助を行う。

11.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。
(2) 内部監査室は、「内部統制評価の基本方針」に従い、財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。


関連リンク